指が疲れました
といっても、パチンコではありません
(ちなみに、私はタバコとパチンコ、ギャンブルをしません)
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年賀状の答礼書きでありました。
以前に、2009年1月 2日 (金) 公職選挙法と年賀状 というブログ記事を書かせていただきましたが、この記事に対してアクセスが集中しておりましたので、本日は連載記事をお休みして”議員の年賀状について”今一度書いてみようと思います。
私の場合をまずご紹介しましょう。
市外にお住まいの知人友人には、宮尾家オリジナルデザインの年賀状を、公職選挙法に関係ない皆さんと同じように出させていただいております。
↑今年の宮尾家の年賀状
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ですが、市内の方には私から年賀状を送ることは禁じられておりますので、宮尾孝三郎宛に出していただいた年賀状については、100%手書きで答礼の年賀状を返信させていただいております。
元旦、そして本日も、一日中答礼の年賀状を書かせていただいておりました。
おかげで、右手の親指が痛くて痛くて(うれしい痛みです)
ちなみに公職選挙法を再掲しておきます。
公職選挙法
(あいさつ状の禁止)
第147条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
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で、アクセスが過去の当該記事に集中しているということは、議員さんから年賀状が届いた方がいらっしゃるのでしょう。(インターネット環境ですから、日本全国の方がアクセスしておられ、決して“大津市議会議員の方が公職選挙法違反をしている”という、特定情報でないと思いますが・・・)
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議員という立場は、一般の方よりも法律に監視されているようでありまして、法律を知らないで惰性で日々を送っていると知らず知らずの間に“法律違反”を犯していたなんてことも、あるかもしれません。
なかなか、気の休まらないお仕事であります。
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ということで、私の年賀状答礼返信は、先ほどフィニッシュしました
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?毎年ある大津市の議員さんから普通に年賀状が届いておりますが?印刷・手書きのミックスですが!??
投稿: 畠中 久 | 2011年1月 3日 (月) 19時08分
コメントありがとうございます(^-^;
本年もよろしくお願いします\(^o^)/
今度、参考までに見せてください
宮尾孝三郎
投稿: 宮尾孝三郎 | 2011年1月 3日 (月) 22時09分
追伸!残念ながら私宛では無いのでお見せできません、父親宛ですから!それにその議員の方に何か不都合が有ると困りますのでご了承を!!
例の可愛いお嬢さんの理沙ちゃんのお顔ですね、目元が良く似ておられますよ!それにしてもデザインが奇抜過ぎます!瞳の中は兎ですね!抜群のアイデアです年賀状大賞ですよきっと!私が保障します!
投稿: 畠中 久 | 2011年1月 3日 (月) 22時24分
見せてくださいというのは、冗談です(^-^;
年賀状、お褒めいただきありがとうございます
宮尾孝三郎
投稿: 宮尾孝三郎 | 2011年1月 3日 (月) 23時00分