祭礼の“はり札”が気になります
今日は節分でありましたが、イベントが行われる場合、告知のはり札(広告物)が電柱、信号機支柱などに針金などで縛って掲出しているケースがあります。
このようなケースは、大津市屋外広告物条例では、どのような扱いになっているのか気になりまして調べてみました。(該当条文のみ掲載)
(適用除外)
第8条2
次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条(禁止地域)及び第6条(許可)の規定は、適用しない。
(3) 冠婚葬祭又は祭礼等のため慣例上一時的に表示する広告物又はその掲出物件
ということで、ここまでは条例上問題のないはり札のようであります。
ちなみに、このような条文もあります。
(9) 表示又は設置の日及び当該日から14日以内に自ら除却する旨並びに責任者の住所、氏名及び連絡先を明示して表示する広告物又はその掲出物件
しかし、適用除外のはり札でも、設置する場合は、つぎの条文を守ることが必要です。
(禁止広告物)
第3条 何人も、次に掲げる屋外広告物(以下「広告物」という。)又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(禁止物件)
第4条 何人も、次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(7) 信号機、道路標識及び交通安全施設、駒止めの類並びに里程標の類
3 何人も、電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札、立看板若しくは広告旗又はこれらに類するものを表示してはならない。
以上の条文を精査しましたところ、私が本日見回った地域のはり札は条例違反となるのではないかと思料します。
↑電柱に設置されたはり札(第4条3に違反と思われます)
↑電柱に設置されたはり札(第4条3に違反と思われます)
↑信号機に設置されたはり札(第4条(7)に違反と思われます)。また、歩道が狭いため通行の際、衣服等が引っかかる恐れがありました。その恐れが認められた場合には第3条(5)に違反と思われます。
祭礼等告知をはり札・のぼり旗等で行われる際は、大津市屋外広告物条例をよく読み、分からない場合は自らの判断で設置することなく、大津市都市計画部都市景観課にご相談ください。
宮尾 孝三郎





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